19/09/12 01:47:16.40 mVVHdq/u0.net
最高裁判所は,ノンフィクション「逆転」事件判決において,「前科照会事件」を引用して
「ある者が刑事事件につき被疑者とされ,さらには被告人として公訴を提起されて判決を受け,とりわけ有罪判決を受け,服役したという事実は,
その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であるから,その者は,みだりに右の前科等にかかわる事実を公表されないことにつき,法的保護に値する利益を有する」とした上で,
さらに,
「その者が有罪判決を受けた後あるいは服役を終えた後においては,
一市民として社会に復帰することが期待されるのであるから,
その者は,前科等にかかわる事実の公表によって,新しく形成している社会生活の平穏を害されその更生を妨げられない利益を有する」としました。
つまり,最高裁判所は,「前科等に関する事実を公表されないこと」と,「(前科等に関する事実の公表によって)社会生活の平穏を害されたり,更生を妨げられたりしないこと」を,法的に保護されるべき利益として認めました。