19/08/14 10:05:34.21 6A55tfmu0.net
アンチ・立花にわかを巻き込んで、騒ぎになればなるほど、放送法4条のことが一般国民にバレるな。
放送法64条で強制徴収するなら、総務省は、放送法4条を確実に守らせろ!!
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)
の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。