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ホテルの客室に設置されたテレビの受信料を支払っていないとして、NHKがビジネスホテルチェーン大手「東横イン」とグループ会社に支払いを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は東横イン側の上告を退ける決定をした。東横イン側に計約19億3000万円の支払いを命じた2審判決が確定した。決定は24日付。4裁判官全員一致の結論。
訴訟では、全国230カ所余りのホテルに設置されたテレビについて、平成24年1月~26年1月に未払いとなっていた約3万4000台分の受信料が争われた。
東横イン側は「NHKとの間に一部は支払いを免除するとの合意があった」として、一部の支払い免除を主張したが、1審東京地裁判決は「放送法は合意による免除を許可していない」と退け、受信料の支払いを命じた。2審東京高裁も1審判決を支持。さらに、1審が請求を棄却したホテル1カ所についても受信契約の締結と約560万円の支払いを命じ、東横イン側が上告していた。
7/25(木) 17:53配信 産経新聞
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