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【芸能】<公正取引委員会の事務方トップにあたる山田昭典事務総長>吉本興業の契約書なし「競争政策の観点から問題がある」 - 暇つぶし2ch905:名無しさん@恐縮です
19/07/24 17:48:18.96 Wnu1IRPt0.net
“吉本興業下請法違反”が、テレビ局、政府に与える重大な影響
郷原信郎 | 郷原総合コンプライアンス法律事務所 代表弁護士
7/23(火) 10:25
URLリンク(news.yahoo.co.jp)
下請法上、親事業者は発注に際して、
発注の内容・代金の額・支払期日などを記載した書面を下請事業者に直ちに交付する義務があり(同法第3条)、
この義務に反した場合には、親事業者の代表者等に50万円以下の罰金を科する罰則の適用がある(同法第10条)。

吉本興業は、露骨な下請法違反を行っておきながら、経営トップである大崎会長が、悪びれることもなく、
「今後も契約書は交わさない」と公言しているのである。このような違反に対しては、当局の「指導」では、
実効性がないと判断され、刑事罰の適用が検討されることになるだろう。
違反の事実は、会長・社長の発言などからも明白だが、吉本所属の芸人・タレントから、
公取委に申告、情報提供が行われれば、公取委が調査に乗り出すことは不可避となるだろう。
吉本側が、それを理由に、契約解除等の措置をとると、それ自体が下請法違反となる。
吉本が、配下のすべての芸人・タレントと契約条件を明示した契約書を交わすなど、
違法行為、コンプライアンス違反を是正する措置をとらない限り、吉本と契約をしているテレビ局、
そして、吉本が4月21日に発表した教育事業への進出に総額100億円もの補助金の出資を予定している政府も、
吉本との取引は停止せざるを得ないということになる。


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