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2002年(平成14年)3月27日の一審判決では東京地裁は文春側に880万円の損害賠償を命じた。
文春側はこれを不服として東京高裁に控訴した。2003年(平成15年)7月15日の二審判決では、ジャニー側の所属タレントへの同性愛行為を認定した(矢崎秀一裁判長)。
このため、同性愛部分の勝訴は取り消され、損害賠償額は120万円に減額された。ジャニー側は損害賠償額を不服として最高裁に上告したが、
2004年(平成16年)2月24日に棄却され(藤田宙靖裁判長)、120万円の損害賠償と同性愛行為の認定が確定した。
また、『ニューヨーク・タイムズ』、『オブザーバー』などの世界各国のメディアでも取り上げられ、
この問題をタブー視するなどして報道しない日本のマスメディアの姿勢を指摘した
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