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2019/1/31 11:061/31 11:10 ©一般社団法人共同通信社
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アイドルグループ「AKB48」元メンバーの女優岩田華怜さん(20)につきまとったとして、ストーカー規制法違反の罪に問われた無職大西秀宜被告(43)に、東京地裁は31日、懲役4月、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役4月)の判決を言い渡した。
中島真一郎裁判官は、警察による再三の警告を無視し、長年にわたってつきまといを繰り返したと指摘。「タレントとしてのファンサービスを好意の表れだと一方的に思い込んだ。再犯が強く懸念される」と述べた。身柄が長期間拘束されていることなどを考慮し、猶予判決とした。