淫行「バナナマン」日村勇紀を芸能界が「一丸となって」擁護する理由 前例を作りたくない、日村が干されればタレントが干されることにat MNEWSPLUS
淫行「バナナマン」日村勇紀を芸能界が「一丸となって」擁護する理由 前例を作りたくない、日村が干されればタレントが干されることに - 暇つぶし2ch21:名無しさん@恐縮です
18/09/25 19:40:58.16 MiIk3a3D0.net
淫行だけではない
● 無理矢理お酒を飲ませた
→ 強要罪 (3年以下の懲役)
● 酔いつぶすことを目的にお酒を飲ませた
→ 傷害罪 (15年以下の懲役、50万円以下の罰金)
● 未成年者の飲酒を知って制止しなかった
→ 未成年者飲酒禁止法 (科料を科す)
● 未成年をホテルに連れ込む
→ 未成年者拐取罪(224条)
本罪は、未成年者を略取又は誘拐することによって成立します。本罪の処罰としては、3月以上7年以下の懲役が科せられます。未遂も処罰されます(228条)。
● 未成年をホテルに連れ込んでフェラ強要と性行為をする
→営利目的等拐取罪(225条)
本罪は、営利、わいせつ、結婚又は生命・身体に対する加害の目的で、人を略取又は誘拐することによって成立します。本罪の処罰としては、1年以上10年以下の懲役が科せられます。未遂も処罰されます(228条)。
● 未成年に金を渡して性行為をしていた場合
→児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
第四条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
● 未成年の裸体を携帯で撮影し、その画像を持っていた場合
→児童ポルノ所持、提供等
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する


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