暇つぶし2chat MNEWSPLUS
- 暇つぶし2ch608:名無しさん@恐縮です
18/07/20 06:08:29.23 VKoYbM3o0.net
>>589
ああ、法律によって定義違うからね
学校教育法では児童=小学生なんだけど
母子父子寡婦福祉法では一番広くて0~20歳未満になってる
児童扶養手当法では0~18歳が対象だしね


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