大手事務所の16歳少女(玉田志織)が水着写真集を出しても児童ポルノにはならず、マイナーな事務所や個人だと摘発の対象になるのはおかしいat MNEWSPLUS
大手事務所の16歳少女(玉田志織)が水着写真集を出しても児童ポルノにはならず、マイナーな事務所や個人だと摘発の対象になるのはおかしい
- 暇つぶし2ch398:名無しさん@恐縮です
18/07/12 02:17:19.13 1XlWuYVi0.net
児童ポルノの法律上の定義は
衣服の一部または全部を着用しない状態でどうたらこうたら
水着は水着という種類の衣服だから合法
世間的に水着とは認知されてない訳の分からん布を付けてるやつはグレーゾーン
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