18/06/21 22:05:51.31 YacARjbJ0.net
>>1
この裁判自体がヤラセの感が強いよな。
昨年12月の判決では、実質NHKが敗訴している。
つまり、本人の同意がない契約は無効であると、最高裁はハッキリと判断を下している。
今回の受信機を備えた携帯の場合でも、それだけでは契約は成立しない。たとえ契約の義務があろうともである。
やはり、この場合でも本人の同意がなければならない。
また行為の強制は、さらに刑事罰にも相当してくるのである。
この被告は、そういう点をキチンと押さえていないようだから、ヤラセと見られてもしょうがないのである。