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労働安全衛生規則
第五百十九条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には
囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
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事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは
防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
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労働安全衛生規則(ろうどうあんぜんえいせいきそく、昭和47年9月30日労働省令第32号)は、労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省令である。