【東京地裁裁判長・谷口安史】テレビ設置していないのに…レオパレス21の入居者もNHK受信料義務ありの判決at MNEWSPLUS
【東京地裁裁判長・谷口安史】テレビ設置していないのに…レオパレス21の入居者もNHK受信料義務ありの判決 - 暇つぶし2ch286:名無しさん@恐縮です
17/12/23 05:13:40.48 fD4j3+lx0.net
単なる行政の怠慢だな
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10年以上も前に決まってる政府方針 ☆チン☆チン\(\・∀・)マダ~
規制改革・民間開放推進会議
【規制改革・民間開放の推進に関する第3次答申】 平成18年12月25日
URLリンク(www8.cao.go.jp)
『公共放送としてのNHKの在り方について』(頁90)
―――――――
姿勢の転換 与える⇒選ばれる
―――――――
|技術の進展、国民の価値感やメディアの多様化等により、
|視聴者の意識や放送を取り巻く環境は放送法制定時とは大きく様変わりしており、
|たとえ公共放送であっても、
|「視聴者に与える放送」から「視聴者から選ばれる放送」へと
|その姿勢を変える必要がある。
―――――――
現行受信料制度⇒自由な契約
―――――――
|そのためには、視聴の有無とは無関係に受信機を設置した者に対し、
|NHKとの契約義務を課し、あまねく全国に放送を普及させるための
|特殊な負担金として料金を徴収する受信料制度は
|本来廃止し、
|視聴者の意思に基づく自由な契約へと切り替えるべきである。
―――――――――――
生活必要放送のみ受信料、他をスクランブル化も可
―――――――――――
|また、受信料制度を維持する場合であっても、
|民間の有料放送等との公正な競争条件の確保という観点から、
|受信料収入をもって行う公共放送としての業務範囲は、
|ニュース・報道・緊急・災害報道等、
|国民が生活する上で真に必要なものに限定し、
|それら以外については、
|自由な意思によって契約を締結した者のみが視聴可能となる
|スクランブル方式へと移行することが望ましい。


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