17/12/23 00:47:24.49 ZF2ymXLP0.net
>>1
>判決は、「設置者には、テレビを占有し、利用できる入居者も含まれる」と判断。
東京高裁の判決と同じなら、設置者(=契約者)は入居者だけでなく、レオパレスや
物件のオーナーの誰がなってもいいということらしい。
一方でNHKは、入居者が入るとすぐにやって来て、テレビがあるでしょと入居者に
受信契約を求めるが、未入居の時はテレビがあると知っていても、レオパレスや
オーナーに受信契約を求めようとしない。
公平負担と言いながら、結局弱者にしか受信契約を求めないNHK