17/07/07 01:34:57.34 H8RZwd2N0.net
>>926
野次に関する公職選挙法の選挙の自由妨害罪に関する判例
大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日
「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし
一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」
最高裁判所第3小法廷判決 昭和23年12月24日
要旨「演説者の演説がたとえ継続され得たとしても、聴衆がこれを聴き取ることを
不可能又は困難ならしめるような行為のあつた上、
衆議院議員選挙法第115条第2号にいわゆる「演説を妨害した」ものというべきである。」
ちなみに妨害してた人は警察に連行されたよ