17/07/06 15:10:56.78 ek7XcSTP0.net
(選挙の自由妨害罪)
第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。
安倍吊し上げありきで
選挙妨害と言う犯罪行為を黙認し、有ろうことかその犯罪者を、被害者のように仕立て上げるカスゴミ
安倍吊し上げありきで
天下りあっせんの罪でクビになった犯罪者をヒーロー扱いするカスゴミ
パヨクとマスゴミの、今の異常さを拡散するには、非常に判り易い事案だと思う 拡散しとこうぜ