17/07/06 08:12:38.45 VWGr/SQ50.net
>>156
あの場にいなかったから、犯罪が犯罪ではなくなることはない。
>あの場の大勢が同調していた
あなたの個人的印象・個人的判断にすぎません。
群衆の中に埋没していれば、あたかもかなりの人々が同調している
感覚になるものです。
裁判では、強い正当化抗弁になりません。
公職選挙法第225条(選挙の自由妨害罪)
選挙に関し、演説を妨害した者は、4年以下の懲役若しくは
禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
上記の彼らだけではなく、
メディアの偏向報道も選挙妨害罪が適用できるね?
選挙に関し、偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき