17/03/02 14:36:40.81 BmKHFJnE0.net
>>228
アメリカでは児童ポルノ以外のアダルト画像(動画)に対する規制は弱く、日本刑法でいうわいせつ画像(刑法175条1項)を配信することも、
そういうサイトに商品として提供することも適法と思われます。
アメリカ国内では適法となる行為に、どうして日本刑法が適用されて検挙されるのかという問題があるわけです。
判例の論理は、まず、撮影・編集した画像(動画)をアメリカの業者に送信した日本国内の者と
アメリカでダウンロード販売している者とを「共同正犯」(共犯)としてひとくくりにします。
次に、日本人向けのダウンロード販売サイトというのは、購入者がクリックするなどの簡単な操作をするだけで、
自動的に購入者にデータが送信されて保存されるのだから「有償頒布」にあたると評価しています。
さらに、日本国内の購入者の端末にデータが送信され、保存されたという部分に着目すると、
それは日本国内で行われているので、日本刑法が適用されるというわけです。
また、このようなサイトで販売する目的で撮影・編集した者には「有償頒布目的所持罪」(刑法175条2項)も成立するといいます。
この判例があるので、今回も同様の外国サイトについて、撮影した日本国内の関係者が「共犯者」として検挙されたと思われます。
他にも検挙事例がありますので、今後この業態についてはさらに検挙される可能性があります。
この判例の理屈によれば、海外であっても「無修正サイト」の頒布行為に関与していれば、
どこで撮影しても、どこで編集しても、どこでアップロードしても、日本刑法が適用されることになります。
また、同種のサイト経営者が日本国内に来た場合には、検挙される可能性はあると思います。