17/02/14 04:22:18.22 yoMAcYII0.net
>>563
AV強要の判例がこの件そのまんま
以上の事実関係を前提に、東京地方裁判所は以下のとおり判決した。短い判決であるが、重要ポイントは以下のとおりである。
1. 雇用類似の契約
判決は、女性がどんな作品に出演するかは、女性の意思に関わらずプロダクションが決定してきたこと、女性が若年なのに、ブロダクションは多数のAV女優をマネジメントしてきたと考えられることなどをあげ、
これらの実情に照らすと、本件契約はいずれも、「原告が所属タレントないし所属AV女優として被告を抱え、原告の指示のもとに原告が決めたアダルトビデオ等に出演させることを内容とする『雇用類似の契約』であった。
としたのである。
※ 雇用契約となると民法の雇用および労働関係の法律が適用され、契約については、「やむを得ない事由」(民法628条)があれば即時解除することが出来ることになる。
2. 出演の強制は許されない。
次に、判決はアダルトビデオ出演という業務について以下のとおり判断した。
アダルトビデオへの出演は、原告が指定する男性と性行為等をすることを内容とするものであるから、出演者である被告の意に反してこれに従事させることが許されない性質のものといえる
これは当然と言えば当然のことであるが、改めて判決でこのように言い切った事例はやはり画期的である。
3. 意に反する以上、女性側から即時解除が可能。
そして判決は、
原告は、被告の意に反するにもかかわらず、被告のアダルトビデオへの出演を決定し、被告に対し、第2次契約に基づき、金1000万円という莫大な違約金がかかることを告げて、
アダルトビデオの撮影に従事させようとした。したがって、被告には、このような原告との間の第2次契約を解除する『やむを得ない事由』があったといえる。
とする。実際女性は契約解除を通告したので、それ以降、いかなる債務も負わないので、いかなる債務不履行による賠償義務も女性にはない、と判断したのである。
■ 意に反してAVに出演させることは許されない。
当然と言えば当然であるが、判決では、性行為を内容とする業務は本人の意に反して従事させることはできない、と明確に述べている。
これからはもう、契約書をたてに、本人の意に反して、AV出演を強制することは許されない。場合によっては強要罪などの犯罪にもなるということをプロダクションは肝に銘じるべきだ。
AV違約金訴訟・意に反して出演する義務ないとし請求棄却。被害から逃れる・被害をなくすため今必要なこと
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>>563