16/09/13 12:47:20.66 8eCR8YKR0.net
国籍法
第十四条
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、
かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。
第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
国籍法上、日本国籍の選択は
①外国の国籍を離脱する。
②外国の国籍を放棄する旨の宣言。
によって可能。
■蓮舫は「台湾籍を放棄する宣言」を行って日本国籍を取得してる。
だから国内法上は台湾籍を放棄してる。法律上、外国籍の放棄=外国籍の離脱
だから経歴詐称でも二重国籍でも何でもない。
もし二重国籍なら蓮舫は日本国籍を取得できない。
蓮舫が日本国籍を有してること自体が台湾との「二重国籍」だという主張を論破している。
■外国籍放棄の宣言後の「外国籍の離脱」は法律上の義務規定じゃない。
なぜなら、外国籍の放棄の宣言により、外国籍を離脱したと法律上判断されるから。
従って、台湾に蓮舫の籍があったとしても何の問題にもならない。
もしこれが問題なら悪いのは法律にある。
■台湾に籍が残っていたとしても蓮舫が日本国籍を失うことはない
生まれたときから日本国籍と外国籍を保有している二重国籍者は、22歳までに
どちらかを選択しないと日本国籍を失うが(国籍法14条1項)、
蓮舫は18歳の時に外国籍放棄の宣言をして日本国籍を選択している。
従って、台湾に籍が残っていたとしても日本国籍を失うことはない。
■二重国籍かどうかを判断するのは当事国
二重国籍かどうかを判断するのは当事国、今回の件では日本、
そして、日本の法律では外国籍の放棄の宣言をすれば外国籍を離脱したと看做される。
台湾の法律に基づく制度の下に蓮舫の籍があったとしても、日本には一切関係がない。
これを無視して、法治国家がどうのこうの、立憲主義がどうのこうの言っている奴はアホとしかいいようがない。
■外国籍を持っている者が公務員になれないというデマ
外国籍を持っている者が公務員なれないという規定は、(外務公務員法7条)だけ。
「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。(外務公務員法7条)」
わざわざ特別な規定まで設けて外国籍保有者の不採用を定めているということは、それ以外の種類の公務員については外国籍を持っていてもなれる解釈することができる。
さらに言えば、この外務公務員法7条の「外国籍保有者」の定義が不明確、
国籍法14条の趣旨から鑑みれば、外国籍の放棄の宣言で外国籍を離脱したと解釈でき、
蓮舫のような場合でも外務公務員になれると解釈できる。
【報道】日本政府関係者は日本政府が台湾を国と認めていないことなどから“二重国籍には当たらない”との見解を示している。と日テレ©2ch.net
スレリンク(mnewsplus板)
■日本の国籍法では、原則として“二重国籍”を禁じている。ただ、日本政府関係者は、仮に蓮舫氏が「台湾籍」を残したままにしていても
日本政府が台湾を国と認めていないことなどから“二重国籍には当たらない”との見解を示している。