16/08/03 16:17:51.05 pWnkivpV0.net
・外国人参政権、
・外人学校の援助設立および
・外国人への生活保護支給は
完全に<憲法破壊>の企てです。
日本国憲法前文に国民主義を明示して曰く、
『そもそも国政は、①★国民の★厳粛な信託によるものてあつて、
②その権威は★国民に★由来し、
③その権力は★国民の★代表者がこれを行使し、
④その福利は★国民が★これを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。
われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。』
朝鮮人学校(福利を国民が享受しない④)や
外人参政権(外国人は国民ではないから信託権がない①)は、明確な憲法違反です。
また日本国第八十九条[1項]
公金その他の公の財産は、
①宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、
②又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、
これを支出し、又はその利用に供してはならない。
朝鮮学校は「公の支配に属さない教育事業」ですから、
「公金その他の公の財産」を提供することは
明確な憲法前文、10条、89条違反です!