16/07/03 07:58:58.27 Vs/GRzRT0.net
> 「・・・と交際し、又は行動を共にし、・・・」
この部分は、いわば友人・知人としての親密な交流のことを言っている
だから相手に被害を与えたことの弁済は、ここで言うところの「利益の収受」は意味しない
相手への被害というのは、心身に危害を加えたことへの慰謝料だったり、物損への損害賠償などだ
原は、普段からの交流が一切ない勢力(の身内)に対して、
自分の過失に対する賠償を支払ったにすぎないから、
野球協約上の制裁の対象にはならない