16/03/17 15:30:27.56 M708RCMD0.net
●八代弁護士の見解
野球協定(抜粋) 第177条(不正行為)
(6)所属球団が直接関与する試合について賭(かけ)をすること。
・この6号が不正行為としてそのまま該当すると思う
・NPB側は金額が少なくて直接敗退行為につながるようなものではないという話だが、7万5千円というのは賭け金としては十分高額
・誤解を招くので今後は中止というのはおかしい、賭け事ではないという見解なのに
・これで士気が上がったというならば、そのまま続ければよいのでは
・NPBが金額が小さいので問題ない、敗退行為につながるものではないので問題ないというコメントを出すことにも疑問
・金銭の過多は問題じゃない、お金を賭けているのが問題
・そもそも6号規定は、敗退云々ではなく賭けそのものを禁じているはず
●住田弁護士の見解
金持ちだから無罪