暇つぶし2chat MNEWSPLUS
- 暇つぶし2ch544:名無しさん@恐縮です@\(^o^)/
16/03/15 23:50:35.39 vWYcBTrb0.net
>>10
阪神と西武の事例は、勝てばお金が声出し役に渡るだけなので、刑法の「賭博」には当たらない。
巨人のように、試合に負けたら声出し役がチームメートにお金を支払うとなると、「賭博」になる。
ただし、「今年の1月」のコミッショナーの通達には抵触はしている。
が、「今年の1月」ということは、昨シーズンまでの行為をさかのぼってまで、ペナルティは課されない。


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