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- 暇つぶし2ch186:を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 一時の娯楽に供する物 判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。 具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁)。 一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。 住田弁護士はこれを知っているのに「1回数千円の出費は缶ジュースを買うようなものだったのだろう」と違法行為と合法行為を意図的に混同させて擁護したんだぜ? これは司法に関わる人間として不味いんじゃねえのかなw




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