16/03/02 01:13:44.65 dcsQPlR80.net
堀江: プロ野球の球団経営では税制上の優遇措置が適用されます。
1954(昭和29)年の国税庁通達で映画、新聞、地方鉄道などの事業を営む
法人が球団を保有した際には、その損失を補填するために支出した金額を
広告宣伝費として計上できる。
たとえば、横浜は年間20億円の赤字を出していると言われています。
その分を親会社が支出して広告宣伝費として計上すると、この20億円は
課税対象から外れるんです。同じことを普通の会社がやるとどうなるか。
20億円は赤字を穴埋めするための寄付金とみなされ、課税されます。
これは隠されたプロ野球の利権ですよ。だって、サッカークラブには適用されて
いないんですから。しかも「映画、新聞、地方鉄道など」と業種を限定している
のも不公平ですよね。誰もここを指摘しないのは、絶対におかしい。
中小企業の経営者が知ったら怒り狂う話だと思います。
二宮: 公共性の観点からいえば、Jリーグは企業名を名乗っていないのですから、むし
ろスポンサー企業に税制面での優遇があってもいいくらいです。
堀江: この通達はスポーツ振興のために、企業が支援しやすい環境を整えることが建前
上の趣旨でしょう。それなら野球だろうがサッカーだろうが、すべてのスポーツ
において適用すべきです。
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