16/02/16 23:53:07.09 hnTRwesI0.net
送法第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、
次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
法令遵守、コンプライアンスを声高にさけぶマスコミは
自らを対象とする法律と向き合い遵守しなきゃね