15/12/24 13:10:33.86 bRmTdpXS0.net
競技場としてのオーダーや構造を満たす為の汎用的な技術処理によって発生したものは
知的所有権とは認められません。よって独創性の高い計画なり独創性の高い構造でなければ
認められません。
ごくありきたりの計画やごくありきたりの構造により平面図が全く同じになったとしても
認められません。
図面を見る限り独創性のある計画でも独創性のある構造でもないので無理
ただ建築家なりデザイナーと呼ばれる職業さんは自分のプライドの為に無理でも騒ぐ人は居る。