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デザイン業界の常識
1986年に商標登録されたアサヒビールのロゴマークを、
ほぼそのままパクったようなアサックスの商標(1991年~)。
アサヒビール側は商標法と不正競争防止法に基づき
アサックスのロゴマークの使用差し止めを請求したところ、
東京地裁は請求を棄却。
URLリンク(blab.jp)
その他パクリと認められなかった判例
大阪地方裁判所平成21年3月26日判決
URLリンク(i1.wp.com)
2つのイラストの共通する部分は痩身の女性をイラストで単純化して表現する場合にごく一般的に見られるありふれたものである。
2つのイラストでは人物の表情が異なっている。
東京地方裁判所平成20年7月4日判決
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2つのイラストには、顔のつくりが下ぶくれの台形状であって両頬が丸く、
中央部に鼻が位置しそこからカイゼル髭が伸びていることなどの共通点があるが、いずれもありふれたものである。
2つのイラストは、瞳の色、眉の形と色、髭の色、角帽の被り方などにおいて相違している。
東京地方裁判所平成26年10月30日判決
URLリンク(i1.wp.com)
2つのイラストには、片方の前足を挙げている点、左肘、右肩及び左後足の3か所に斑点がある点などの共通点があるが、
これらは招き猫としてありふれた表現である。
2つのイラストは最も大きな印象を与える頭部の描き方及び顔面の表情において大きく異なる。