15/08/03 19:39:53.89 jDdC3/AK0.net
存立危機事態の基準が曖昧だと国民の意を超えて適用されてしまいかねません。
憲法が禁止しているのは国際紛争を解決する手段として武力行使する事です。
個別的自衛権で自己防衛は自己生存の為に必然性があるので専守防衛の範囲内なら合憲でしょう。
集団的自衛権で他者防衛は下記の様に自己生存の為に必然性がないので違憲でしょう。
・自己防衛の為に十分な戦力を保持する事は禁止されていない。
・他者へ日本防衛を頼る場合でも対価は他者防衛ではなく基地や資金などでいい。