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ストーカー規制法の対象者
①この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、これに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
恋愛感情でもないし、特に何も感情的なものは立証できないだろう
②また、この法律は、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
反復してないし複数者に対して
違う解釈でどうにかなるもん?