15/12/29 18:22:38.26 IGzagNqB0●.net BE:194767121-PLT(13001) ポイント特典
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カメラで撮影した顔の特徴から同一人物を自動的に検知する。そんな顔認識システムが、小売店で客層把握や万引き防止に使われ始めている。
こうした顔データは、今秋改正された個人情報保護法で個人識別符号と位置づけられ、取得にあたって利用目的を示さなければいけない個人情報であることが明確にされたが、
本人が気付かないうちに顔データが活用されているケースも少なくない。
今月上旬、作業着を扱う全国チェーンの埼玉県内の店舗。商品を選んでレジに来た客の顔を店員の背中側にあるカメラがとらえると、レジ裏のパソコンに「男性 38歳 ID/○△×……」と表示された。
「目や鼻の位置などの特徴をデータ化し、IDを割り振る仕組み。レジのPOS(販売時点情報管理システム)と合わせれば、客の購買履歴を簡単に管理できる」と説明するのは、
今年7月からチェーンの一部店舗に顔認識システムを導入した役員。「建設業界の労働人口は高齢化で先細り。新しい客層を開拓するには、誰がどんな商品を好むかを把握する必要がある」と力説する。
だが、今秋の個人情報保護法改正では、個人情報の定義がより詳細に定められ、顔データは個人識別符号という個人情報に当たることが明確になった。個人情報であれば、その利用目的を
本人に通知するか、公表しなければならないが、この店には「ビデオカメラ作動中」という告知が貼り出されているだけだった。
役員は「顔の画像は1日で消す。個人情報には当たらない」と話すが、内閣官房IT総合戦略室は「顔の画像があるかどうかは関係ない。特定の個人を識別すれば顔データも個人情報」との見解だ。
記者がそのことを指摘すると、翌日、告知は「カメラ画像をマーケティング調査に使っています」と修正された。
全国約100店を数える丸善ジュンク堂書店は、全店舗での顔認識システム導入を進める。万引きした疑いのある客の顔データをデータベースに登録し、来店すれば検知する仕組みだ。
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