【改正風俗営業法】ダンスクラブ深夜営業解禁ばかりが注目される中、こっそりパチンコも深夜営業解禁へat NEWS
【改正風俗営業法】ダンスクラブ深夜営業解禁ばかりが注目される中、こっそりパチンコも深夜営業解禁へ - 暇つぶし2ch1: 膝十字固め(空)@\(^o^)/
15/07/12 17:15:58.95 dFqwYs7h0.net BE:215630516-PLT(15000) ポイント特典
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 6月17日、参議院本会議で可決された改正風俗営業法。その最大のポイントは「クラブの深夜営業解禁」だ。
これまでダンスクラブはキャバクラなどと同じ「風俗営業」とされ、営業時間は「原則午前0時まで」に規制されてきた。
しかし、今回の改正風営法では、新設された「特定遊興飲食店」に分類されることで、24時間の営業が可能となったのだ。
では、この「特定遊興飲食店」とは何なのか。風営法に詳しいカジノ専門家の木曽崇氏は、こう解説する。
「キャバクラのような“接待”を含まないものの、深夜、遊興、飲酒(酒類の提供)の3つの要素を含むサービスが
『特定遊興飲食店』です。例えば、クラブは“深夜”に“酒”とともに音楽をかけることで、客に“遊興=遊び”を
提供するサービスだと定義されます。
ダンスクラブなどと同様に現在、風営法で規制されている雀荘にも深夜営業の解禁が行われる可能性があります」
 その他にも、ゲームセンターやパチンコなども深夜営業解禁の対象として含まれる可能性がある。
そうなれば終電以降の夜遊びが一気に充実すること間違いなしだが、
一方で「その曖昧な定義が思わぬ波紋を広げている」と木曽氏は指摘する。
「もともと規制の範囲外だった業種にとっては、“新たな規制”となる危険性が浮上しています。
その筆頭格がスポーツバー。スポーツ中継を流すだけなら問題ないのですが、『今夜、日本代表戦放映!』など、
店側が意図的に盛り上げようとしている場合、“遊びを提供している”とみなされ、ただの飲食店ではなく
特定遊興飲食店となってしまうのです。ここで問題なのは、特定遊興飲食店が許可制なこと。許可を取るには
立地や店内の明るさなど一定の条件をクリアする必要があり、店舗によっては深夜営業ができなくなる可能性があります」
URLリンク(zasshi.news.yahoo.co.jp)


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