15/06/12 09:54:53.54 IAFmt8PV0●.net BE:811370815-PLT(16000) ポイント特典
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4月3日、「年収1075万円以上のスペシャリストには残業代を払わなくてよい」という法案が閣議決定された。
なんだか普通のサラリーマンには無縁の話に思えるけど…実はそうじゃない。
「報道では高度プロフェッショナル制度ばかりが注目されていますが、今回の法案には『裁量労働制の適用拡大』という“隠し玉”も盛り込まれています」
裁量労働制とは、実際に働いた時間ではなく、会社と社員が話し合って決めた「みなし労働時間」で賃金を支払う制度。
例えば、1日のみなし労働時間を8時間とした場合、5時間働こうが、10時間働こうが、その日の労働時間は8時間とされる。
「裁量労働制は、『労働時間を自分の裁量で決められる』のが原則。ところが、現実はむしろ長時間労働の温床になっている。
自分の仕事を終わらせて、早く帰宅しようにも上司から次々と新しいノルマを課されてしまうためです。
しかも、裁量労働制だと経営者は従業員の労働時間を把握する必要が基本的にはないので、もし過労死しても労災認定されにくいのです」
この裁量労働制の適用者を大幅に拡大しようとするのが、今回の法改正だ。
現行の対象職種は、新聞記者や雑誌編集や商品開発など専門的な知識と技術を必要とする「専門型業務」と経営企画などの
立案を行なう「企画型業務」のふたつ。今回の改正案では法人向け営業に従事する人を企画型業務に含めようとしている。
「顧客のニーズを聞いて商品を開発・販売する『提案型営業』もこれに当たります。
対象が限定されているようにも思いますが、冷静に考えて、顧客のニーズを聞き、商品開発や販売を行なうというと、
ほとんどの法人向け営業職が該当してしまうでしょう。
法改正後は多くの営業職が『提案型営業』と見なされ、裁量労働制が適用される恐れがあります。
そして、何より怖いのは、裁量労働制には年収要件がないことです。
派遣法と同じく、若者や低所得者がそのターゲットになりやすいこと
このような状況で、「“残業代ゼロ”が適用されるのはごく一部の労働者だけ」などという説明を信じられるだろうか。
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