15/05/24 09:14:32.12 hTfhe4b70.net BE:323057825-PLT(12000) ポイント特典
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昨年7月15日に施行された「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、「児童ポルノ法」といいます。)」に関し、
1年間適用を猶予してきたいわゆる「単純所持」に対する罰則が、いよいよ今年の7月15日から適用されることになります。
児童ポルノ法については、従前から「児童ポルノ」という言葉の定義について、曖昧であると批判されてきました。昨年改正されたいわゆる3号ポルノの条文を見てみると、
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が
露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの(児童ポルノ法2条3項3号)」
と書いてあります。「殊更にってこの場合どういう意味?」、「周辺部ってどこまでを指すの?」、
「どこまでいったら強調になるの?」、「誰の性欲を興奮させたらダメなの?」など、
これだけ見てもどういう物が児童ポルノになるのか、明確には分かりません。
7月15日からは、児童ポルノを所持しているだけで処罰される可能性があるわけですが、どういった場合に処罰され得るのか考えてみたいと思います。
グラビア写真でアウト? 児童ポルノ法「単純所持」が間もなく罰則対象へ
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