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維新政党・新風
金子吉晴(維新政党・新風)
そもそも入管特例法は「特別永住許可」の取消を予定していない。そのことは,入管特例法15条で「特別永住許可が取り消されたとき」という一項が入っていないことからも明らかである。
基本的に今回の特別永住者制度の変更は法務省のHPにあるように,「「特別永住者証明書」が交付されます」と「再入国許可の制度が変わります」の2点だけである
(リンクはこちら URLリンク(www.immi-moj.go.jp))。
それ以上でもそれ以下でもなく、要するにすでに与えられた「特別永住許可」の効力に影響を及ぼすような改正ではないということである。
このことは別の法務省のHPに、
「「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは,・・・,具体的には次の①~⑥のいずれにもあてはまらない人です。
⑤ 特別永住者」
として,特別永住者が今回の在留管理制度改正の「対象外」だと明示していることからも明らかである
(リンクはこちら URLリンク(www.immi-moj.go.jp))。
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