15/03/31 07:03:05.55 DrFCBXQz0.net BE:698254606-PLT(13121) ポイント特典
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「こじきの罪」って?募金と違う? 動画中継で書類送検
お年玉、下さい―。金を乞う様子をネット中継したとして、高松市の男が軽犯罪法違反容疑で
書類送検された。警察が適用したのは「こじきの罪」だった。
「僕お年玉をもらってないんだと思う。お年玉をこのカップに入れて下さい」
JR高松駅近くで1月6日午後、無職の男(23)が物乞いをする様子が、動画サイトに流れた。
香川県警によると、ノートパソコンで生中継していたという。
この配信を指摘する通報が県警に寄せられ、サイバー犯罪対策室が確認。場所を特定し、現場へ
警察官が駆けつけた。「大きい声でね、お年玉くれと言う人がおるけんって」「迷惑になることなので
やめてもらいたい」。職務質問を受ける男の姿も配信されていた。
県警は先月、「不特定多数に対し、金品を乞う行為をした」として、軽犯罪法違反容疑で男を書類送検した。
男の物乞いは初めてではなかった。以前から銀行口座を公開し、金を乞う行為を動画で配信。
高松南署が注意していたが従わず、今回は街頭の行為。県警も「悪質」と見なした。
軽犯罪法1条22号は「こじきをし、又(また)はこじきをさせた者」を「拘留又は科料」に処するとし、
禁じる。
拘留は1日以上、30日未満の身体拘束で、科料は1千円以上、1万円未満を支払わなければならない。
県警は、男の行為を「働かずに哀れみを訴えての物乞いで、道徳に反する」とした上で、托鉢、募金、
ネット上で寄付を募るクラウドファンディングなどとは違う、と説明している。
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