14/09/23 10:26:02.88 eKAg7ht80 BE:721835457-PLT(12345) ポイント特典
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2014年9月22日、東京地方裁判所でワタミ過労死裁判の第5回口頭弁論が行われた。原告(遺族)側が提出を求めていた「是正勧告書」や「指導票」をワタミ側が提出し、裁判は進展を見せている。
是正勧告書とは、労働基準監督署の調査のもと、労働基準法や労働安全衛生法に違反した企業に交付されるもの。
その中には過重労働や安全配慮の欠如、残業代の未払いなど、ワタミの過酷な労働実態が綴られていた。
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「安全配慮義務違反」の判断材料になるか今回ワタミ側が提出したものは、数ある是正勧告書の一端にすぎないが、全国の労働基準監督署がワタミ各店舗に指摘している事項は、このようなものだ。
「労働者時間外労働協定における1日の限度時間(7時間)を超えて労働者に対して時間外労働を行わせたこと」
「時間外労働協定の特別条項における月の特別延長時間(75時間)を超え、かつ、特別延長時間まで労働時間を延長できる回数を超えて時間外労働を行わせたこと」
「労働時間が8時間を超える場合において、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えていないこと」
「深夜業に常時従事する労働者に対して、6月ごとに1回、定期に健康診断を実施していないこと」
「法定時間外労働となる当該時間外労働に対して、2割5分又は5割(月60時間超え)以上の率で計算した割増賃金を支払っていないこと」
ワタミは2014年1月、自社で設置した「外部有識者による業務改革検討委員会」(第三者委員会)から、法令遵守と業務改善のための「調査報告書」を受領しているが、
その中で08年4月から13年2月までに、全国の労基署から「是正勧告24件、指導票17件」を受けたことが明らかになっている。
これまでの裁判では、原告側がワタミ側に対し「是正勧告書」や「指導票」の開示を再三求めていたが、ワタミ側は「ただちに出すとは言えない」「本件との関連が薄い」として提出を拒んできた。
それが一転する形で、今回提出された。これは、森美菜さんが2008年6月に入社2か月で過労自殺した後も、ワタミが法令違反による是正勧告を受け続けていたことを証明するものだ。
ワタミ側に安全配慮義務違反があったかどうかを判断する大きな材料が出てきたという見方もできる。