14/07/04 20:45:47.53 fGS7zdKp0
【動物愛護法第四十四条】によると
「みだりに傷つけたり、殺してはならない」とあり、
何が「みだり」になるのか明記されていない。
逮捕例を見ると福岡猫虐待事件とかはどう見ても猫を必要以上に
「みだりに」傷つけているので、完全にアウト。
他の逮捕例も同じ。
動物愛護法は異常な虐待や殺処分を禁止するものと解釈することが出来る。
今回の事件は自分の家や近所の家にも被害があり、
処分方法についても一般的にネズミは捕獲機ごと沈めるので、
「みだりに」傷つけていると言えるのか???微妙…。
しかし、猫とネズミは同じではないので、
「みだりに」傷つけているとも言える。
どっちにも取れるんだがwwww
なんだこれクソかよwww
今回の事件はどちらとも言えない。微妙なので
今後、罪にするなら法改正して出直すべし。