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持病で免許取り消し急増…来月の改正法施行前に
2014年05月28日 16時03分
てんかんや統合失調症などの病状を理由に、運転免許を持っている人が免許の取り消しや停止などの
処分を受けたケースが昨年1年間で2754件に上ることが警察庁のまとめでわかった。
同庁が統計を取り始めた2011年の1731件から1000件以上も増加。6月1日の改正道路交通法施行を前に、
症状のある本人や家族からの相談が増えたことなどが要因だ。
同庁によると、昨年、運転免許を持っている人が病状を理由に免許の取り消しや停止などの処分を受けた
2754件のうち、最も多かった病気はてんかん(788件)で、認知症(568件)、統合失調症(404件)と続く。
処分を受けたきっかけは交通事故が485件で最多。本人が相談し、安全性に問題があると判断されたのは
369件で、11年の2倍に増えた。家族が相談した結果、同様に判断されたのは300件と、11年の68件増。
同庁幹部は「本人や家族が病状や安全に対する意識を高めているからではないか」とみている。
これまでも運転免許の取得や更新時に病状の申告を求めていたが、任意で申告しなくても罰則はなかった。
改正道交法では「質問票」の提出を義務付けた。過去5年以内に〈1〉病気などで意識を失ったことがある
〈2〉思い通りに体を動かせなくなったことがある〈3〉十分な睡眠時間を取ったが週に3回以上、眠り込んだことが
ある―などの5項目に回答し、虚偽の記載をした場合は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が
科される。
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