韓国でレイプ→殺す→遺体をレイプ→バラして一部持ち帰り自宅で人肉オナホにする事件が発生at NEWS
韓国でレイプ→殺す→遺体をレイプ→バラして一部持ち帰り自宅で人肉オナホにする事件が発生 - 暇つぶし2ch1: ドラゴンスクリュー(チベット自治区)
13/10/20 15:28:42.81 JCDz7l0vP BE:3083619757-PLT(12020) ポイント特典
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去る7月の京畿龍仁で発生した猟奇殺人事件の被疑者シム(19)が当初
知られているのとは異なり、被害者を殺害した後、遺体に性的暴行をしたことが分かった。

20日、裁判所と検察によると、シムは、7月8日午後9時頃、龍仁市のモーテルで、
知り合いのキム(17)さんの首を締めて殺害した後、遺体を毀損した疑いで
先月9日に拘束起訴された。
シムは、毀損した遺体の一部をトイレに流していくつかは、家に持ちかえりタンスに
隠して保管していたがキムさんの両親の行方不明通報を受けて捜査に乗り出した警察に捕まった。

シムは、当初警察で「レイプしようとしたがキムさんが強く抵抗したため殺害した」と述べたが、
その後の調査の過程で「レイプ後、警察に通報されることを恐れて殺害した」と言葉を変えた。
これについて警察は、殺人・レイプ・死体遺棄・死体損壊など4つの罪を適用し、シムを拘束した。
しかし、体の特異点が発見され、追及すると最終的にシムが遺体に性的暴行をした疑いを認めた
ことによって死体汚辱罪が追加されたことが確認された。
体を汚したり、汚している"死体汚辱"犯罪は発生が非常に少ない。
2011年清州のアパートから身を投げて亡くなった60代女性を高校生がレイプした事件が発生し、
大きな波紋を生んだ。
事情を考慮してシムの弁護人は23日に予定された事件初公判期日を控えて裁判所に
"非公開裁判"の申請書を出した。
弁護人は、非公開の裁判の申請理由として
▲事件の重大性と深刻性
▲公開裁判の場合、被告人の家族が受ける精神的苦痛
▲裁判所組織法第57条第1項などを聞いた。
裁判所組織法57条1項は、国の安全保障・秩序または善良な風俗を害するおそれがあるときに裁判を
公開しないように規定されている。
水原地裁刑事11部(部長判事ユン・ガンヨル)は、事件記録を確認した後、裁判非公開の可否を決める方針だ。
2013.10.20
URLリンク(joongang.joins.com)


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