13/10/08 09:41:17.63 XLHqVItQ0 BE:15917388-PLT(12018)
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請求内容は「被告D 氏は、原告B氏に対し220万円を支払え(精神的苦痛の慰謝料として)」と
「被告D 氏は、A社に対し、271万7000円を支払え(内訳は、信用棄損、名誉棄損、業務妨害を
被ったとして200万円。投稿者特定のための弁護士費用として約47万円。本件訴訟の弁護士費用
として24万7千円)」の2点。
↓ ↓ ↓ ↓
「本件投稿は、原告B氏に対して一定の恐怖感を与え、原告B氏の名誉感情を害するもの(略)で
あると認められる(略)被告による違法な本件投稿は、具体性のあるものではないが、平成23年
10月14日から同年11月19日までの間に(略)繰り返されたことなどを踏まえると、その慰謝料は
30万円と認められるのが相当であり、また(略)弁護士費用は、上記慰謝料の1割に相当する3万円
と認めるのが相当である」として、東京地裁民事第5部の杉山順一裁判長は、33万円の支払いを
命じた。。
弁護士費用47万円+24.7万円 ⇒ 獲得した賠償金33万円‥‥‥‥弁護士大勝利www