13/07/22 15:10:44.88 veFEggiI0
>>879
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第六十五条 行政権は、内閣に属する。
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
これが条文だよ
以上が国が独占すべき政治上の権力(当然これらを補完する法律・条例・行政行為も含む)
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
よって憲法の条文が正しいと規定する根拠はそもそもありえない
はいどうぞw