13/07/22 01:47:19.61 zaXf8KK+0
宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を制限することができない理由は、制限すれば、以下の複数の規定に違反するからである。
信条による差別全般を禁止した憲法第14条1項
公務員の選定を「国民固有の権利」(=全ての国民に保障された権利)とした憲法第15条1項
思想・良心の自由を保障した憲法第19条
結社・言論の自由を保障した憲法第21条1項
国政選挙における信条による差別を禁止した憲法第44条
地方選挙権を「住民」に保障した憲法第93条2項
憲法第20条1項を厳しく解釈した結果それ以外の複数の条項に違反するのは明らかに不合理なので、宗教団体・宗教団体構成員の政治活動・政党結成を認めざるをえない、というのが通説的見解の根拠である。