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「2ちゃんねる」に「Fランク大学」と書かれた 訴えてやる (´;ω;`) - 暇つぶし2ch1: ノルウェージャンフォレストキャット (新疆ウイグル自治区)
13/02/27 19:44:15.43 hLiTcxeP0 BE:236373252-PLT(12004) ポイント特典
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「Fランク大学」というネット掲示板の書き込み、名誉毀損にあたるのか?

入試シーズンまっただ中の季節だが、受験生の間で使われる言葉に「Fランク大学」というものがある。もともとは、不合格
者が少ないために、合否の分かれ目となる偏差値のボーダーラインが設定できないような大学を「ボーダー・フリーの大学」
と呼んだことに由来するようだが、いわゆる「誰でも受験すればほぼ入学できるような大学」を指して使われることが多い。

インターネット総合掲示板「2ちゃんねる」では「Fランク大学」に関するスレッドも存在し、そのような大学のことを「底
辺大学」「偏差値が低い」などと揶揄する書き込みも見られる。

このようにネット掲示板やブログで、特定の大学のことを「Fランク大学」または「Fラン」と呼んで、馬鹿にしたような書
き込みをすることは名誉毀損にあたるのだろうか。もしその大学が、書き込んだ人物に対して損害賠償を請求した場合、認
められるのだろうか。梅村正和弁護士に聞いた。

●社会的評価を下げたら「名誉毀損」か「侮辱」にあたる

「まず、前提として、刑法の面から見ると、『Fランク』等の言葉によって、事実を摘示して人や法人の社会的評価を低下さ
せたとみられれば名誉毀損罪(230条)、事実を摘示しないで単に侮辱したという場合は、それより刑が軽い侮辱罪(231条)
となります。

民事の損害賠償では、名誉毀損と侮辱が明確に区別されているわけではありませんが、おおむね刑法と同じような考え方を
します。刑法上、侮辱罪は名誉毀損罪よりも刑がかなり軽いですから、民事上も単に侮辱しただけというだけならば、名誉
毀損の場合より、損害額は小さいとなるでしょう」

つまり、具体的な事実を示しているかどうかで「名誉毀損」なのか「侮辱」なのかに分かれ、侮辱の場合は、名誉毀損より
も程度が軽いというわけだ。
つづく


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