13/01/31 20:06:24.41 JGhhP/V90
>>483
日本の法体系では
民法<商法<商習慣 という形に優先順位がなる。
つまり、民法で規定してあっても、商法の規定が優先され、それよりも商習慣が優先される。
公序良俗に反する法律行為を無効とするのは民法90条だが、大きく分けると
財産的秩序に反する行為、倫理的秩序に反する行為、自由や人権を害する行為に
分けられる。
恋愛禁止は自由や人権を害する行為に当たるが、恋愛自体は個々人の問題と判断され、
アイドルという恋愛が不利となる立場を行わない契約というのは、商習慣として認められる。
自由意思で結ばれている限り、公序良俗に反するとは認められない。
彼女自身が恋愛をしたいと思うならば、AKB48との契約を結ばないという方法があるから。
そして、それによって芸能界にまったく行くことができないというわけではないから。
彼女は完全自由意思で、恋愛をしないという契約を結んだわけで、それは商習慣的には
違法でない契約である以上、守る義務がありそれを逸脱するのは契約違反となり、
契約上の罰を受けるのは当然のこととなる。
自由や人権を害する行為とは、16歳未満の少女を酌婦として使役するとかそういう契約の
場合のみ無効と判断される。