13/01/07 04:57:02.71 OAsXtg0s0
>>964
社会保険の専門家(社会保険労務士)の者です。健康保険は使えますよ。第三者の行為ならば、被害者と第三者間の相当因果関係が必要です。
因果関係が証明されれば、被害者(ここでは同乗者とさせていただきます)は治療費を第三者(運転者とさせていただきます)によって支払われることになります。
運転者本人に対する健康保険も、使えます。運転者本人なので、第三者という概念がありませんが。
ただ、今回の事件は、被害者も重大な過失(飲酒運転黙認、シートベルト不着の不注意)があるので、治療費を第三者に支払ってもらう、ということは難しいでしょう。
また、亡くなったみちるちゃんの親も、この過失が原因で、賠償責任を追及できるか疑問です。
以上が、法律家の解釈です。