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在日が気化できないわけ
国籍法では帰化により、外国籍であった者が日本国籍を取得できるとしている。
帰化には法務大臣の許可が必要で、次の条件を備える外国人でなければ、
その帰化を許可することができない事となっている。
引き続き5年以上日本に住所を有する事。
20歳以上で本国法によって行為能力を有する事。
素行が善良である事。
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営む事ができる事。
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべき事(多重国籍の制限)。
日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、若しくは主張し、又はこれを企て、
若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入した事がない事。