12/12/08 10:50:56.14 Dr0GRptc0 BE:2900423-PLT(12001) ポイント特典
sssp://img.2ch.net/ico/anime_loop.gif
少女3人に借金を返済させるため、昨年9月から今年4月までに計約1600回にわたり客と
性交させたとして、売春防止法違反(管理売春)の罪に問われた大阪府和泉市の旅館業・
宮崎俊一被告(62)の判決で、大阪地裁堺支部は7日、懲役2年4月、罰金30万円
(求刑同3年6月、30万円)を言い渡した。
判決によると、宮崎被告は、北海道函館市で紹介された、当時18~19歳の少女3人を和泉市の
マンションに住まわせ、経営する近くの旅館で、不特定多数の男性と売春させた。道警によると、
3人は函館市のホストクラブへの未払い金があった。
弁護側は「少女の自由を束縛しておらず、管理売春に当たらない」と主張したが、判決理由で
大寄淳裁判官は、少女らに住居を指定し、営業時間帯の無断外出を禁じていたと認定。
「未成年と知りながら、多額の利益を上げた」と述べた。
(2012年12月8日10時26分 スポーツ報知)
URLリンク(hochi.yomiuri.co.jp)