本日、インターネット監視法(ACAT)が強行採決へ EUでは異例の大反対で否決された協定が日本ではヒソーリとat NEWS
本日、インターネット監視法(ACAT)が強行採決へ EUでは異例の大反対で否決された協定が日本ではヒソーリと - 暇つぶし2ch1: ターキッシュバン(WiMAX)
12/09/06 15:32:00.90 mU5AIVYJ0● BE:434298839-PLT(12505) ポイント特典
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ACTAをめぐっては、参加国間での交渉が秘密裏に行われ、内容が正確に伝わってこなかったこともあり、
インターネット規制の強化につながる懸念も指摘されていた。

交渉段階で流出したとされる協定内容には、税関における個人のPCやiPodなどの中身チェックや、
著作権侵害の申し立てを3回受けたユーザーがインターネット接続を遮断される“3ストライク法”などが含まれていたと言われており、
ACTAの強い反対運動につながったようだ。

正式な条文ではこうした内容は含まれていないため、最終的にACTAは“骨抜き”されており、
これを批准にしても日本ではそれほど大きな影響はないとみる向きもある(条文は、仮日本語訳も含めて外務省のサイトで閲覧可能)。

玄葉光一郎外務大臣ら外務省側も、国会の答弁の中で「ACTAを締結するために必要な日本の国内法の変更は、
技術的保護手段の範囲の拡大のみで、これはもう手当でされている。したがって、ACTA締結のために国内法令を変更する必要はない」と説明している。

「技術的保護手段の範囲の拡大」とは、今国会で可決・成立した改正著作権法において、映画などのDVDなどに施されている
暗号化技術を「技術的保護手段」に含めたことで、これを回避して行う複製が、たとえ個人利用目的だとしても私的複製として認められなくなったことを指す(“DVDリッピング違法化”)。
さらに改正著作権法では、ACTAでも規定されていない“違法ダウンロード刑事罰化”も衆議院の修正決議で急きょ盛り込まれたため、
裏返せば、すでに日本の著作権法はACTAの規定を満たしているどころか、ACTA以上の強い規制が課されているとの指摘もあるほどだ。

一方で、ACTAで「職権による刑事上の執行」を規定した第26条に関しては、これを根拠に著作権侵害の非親告罪化の導入につながるのではないかとの指摘もあり、
その結果、動画投稿サイトなどの二次創作作品が取り締まられてしまうとの不安にもつながっている。
外務省では、「ACTAは、著作権の非親告罪化を義務付けるものではない」と否定している。

>>2に続く


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