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【裁判】
2001年8月、母親がAとBと保護者計5人を相手どって9500万円(訴訟中に1億円に修正)の損害賠償を求めて提訴。
2003年6月26日、少年院を出たAとBが和解協議の席に出席して初めて遺族に直接謝罪。
青木君の母親が暴行の日に息子が着ていた泥だらけのシャツを持ちこむと、Aは泣きじゃくり、
Bは「申し訳ありません」「一生かけて償います」と頭を下げた。
同年7月3日、計6000万円支払うことで和解成立。
2004年1月、遺族が見張り役だった3人とその両親に計約3000万円の損害賠償を求め提訴。
2006年5月15日、大津地裁・稲葉重子裁判長は訴えを棄却した。母・和代さんは暴行当時悠君が着ていた赤いジャンパーを着て、
息子に似せた髪型にしてこの判決を聞いた。
3人は見張り役だったことを否定し、「死亡予見性はなく通報の義務もない」と主張、
本人らが出廷した尋問でも「死ぬとは思わなかった」「自分が止めたら何かされると思った」と証言していた。
稲葉裁判長は、3人は直接暴行を加えておらず、また助長したこともない、制止する法的義務はないとしたのである。
同年12月13日、大阪高裁・若林諒裁判長は一審の地裁判決を支持し、
「死の可能性は予想できたが、法的責任は問えない」などとして控訴を棄却した。
2008年2月28日、最高裁(横尾和子裁判長)は遺族側の上告を棄却した。
判決では「少年らに救護義務があったとは言えない」としたが、
5裁判官のうち2裁判官は「消防に通報すべきだった」と反対意見を付けた。